規約約款
- 第1条(約款の適用)
- 国分寺セントラルゴルフ(以下「当練習場」という)の利用者は、国分寺セントラルゴルフ利用約款(以下「本約款」という)に従っていただきます。 本約款において「利用者」とは、第2条に基づき手続きをした方及びその方に同伴して来場される方をいいます。
- 第2条(利用契約の成立))
- 当練習場を利用する方は、本約款を確認の上、フロントにて所定の手続きをしていただき、これによって当練習場はお客様の施設利用をお引受けいたします。
- 第3条(休業日、営業時間)
- 当練習場の休業日及び営業時間については、当練習場が別に定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
- 第4条(異常気象時の注意事項)
- 降雪や異常気象など、当練習場が非常時と判断した場合は、練習を中断していただく場合があります。係員の指示に従って下さい。
- 第5条(危険防止及び事故防止のための利用規約)
- 当練習場では利用者が楽しく安全に利用していただけるよう、次に挙げる事項を定めております。利用者は必ず遵守して下さい。
禁止事項
- 打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)による練習
- フェアウェイへの立ち入り
- 第2条の手続きをされていない利用者の練習
- 指定場所以外での練習
- プレーヤー以外の方の打席への立ち入り
- 打席以外での素振り
- 打席設備を移動させる行為
- 当練習場公認のティーチングスタッフ以外の方の打席レッスン
- 当練習場使用ボール以外での練習
- 打席及び座席での携帯電話による通話
- 小学生未満のお子様の入場
- 小、中、高校生の3名様以上の団体利用(保護者同伴でも利用不可)
- 場内での飲酒又は酒気を帯びての練習
- 指定場所以外での喫煙
- 他のお客様の迷惑となるような行為
- 当施設のボール及び備品の持ち出し
- 着衣から刺青(タトゥー)等を露出させた状態での練習
注意事項
- 前後の打席に充分注意して下さい。ティーの高さ調整や、打席へ出入りする際は、前方プレーヤーのスイングにご注意下さい
- 設備機械類に異常がある場合は必ず係員を呼び、ご自身で対処しようとしないで下さい
お子様を連れて来場するときの注意事項
当練習場ではお子様の安全確保のため、保護者又は同伴者が同伴の場合でも小学生未満のお子様の打席及び打席周辺への立ち入りはお断りしております。小学生未満のお子様をお連れになる場合は、ロビーにてお子様を管理する方を必ずご同伴の上ご来場下さい。小学生のお子様の場合は保護者同伴の上、2階35-40番打席への案内となります。
- 第6条(持ち込み品の禁止)
- 施設内へは、次の各号に挙げる物品の持込みをお断りいたします。
- 動物(ペット含む)
- 悪臭又は騒音を発するもの
- 銃砲刀剣類など、他人に危害を与える恐れがあるもの
- 発火または爆発の恐れのあるもの
- 他人に迷惑又は危害を及ぼす恐れがある物品
- その他、他人に迷惑又は危害を及ぼす恐れがある物品
- 第7条(施設利用の拒絶)
- 当練習場は次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断りする事があります。
- 利用者が公の秩序、又は善良な風俗に反する行為を行う恐れがあると認められるとき、及び警告を無視して改めないとき
- 利用者が集団的に又は、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められるとき
- 利用者が反社会的勢力又は、その関係者と認められるとき
- 利用者が反社会的勢力又は、その関係者を同伴した場合における利用者及びその同伴者
- その他、本約款に違反したとき
- 第8条(施設に与えた損害)
- 利用者が、故意又は過失によって当練習場の施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償していただきます。
- 第9条(個人情報の取り扱いについて)
- 当練習場は当練習場の運営に伴い知り得た利用者の個人情報について、当練習場の責任において必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また当練習場が取得します個人情報は、当練習場の営業情報・イベント告知などのご案内のため利用致します。
免責条項
- 利用者の携帯品等は、ご自身で管理していただきます。当練習場は、打席、打席周辺、ロビーその他の場所の如何を問わず、携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損について当練習は一切の責任を負いません。
- 当練習場の駐車場で自動車及び携帯品に盗難または損傷等の事故があっても当練習場は一切の責任を負いません。
- 利用者が練習中、第三者に損害・物品破損その他の損害を発生させ、又はご自身がこれらの被害を受けても、当練習場は一切損害賠償の責任を負いません。
- 利用者が本約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、又は利用者が被害を受けたときも、当練習場は一切その責任を負いません。
- 当練習場利用者同士、又は利用者と第三者間のトラブルに対して当練習場は一切責任を負いません。
(付則)
本約款は、利用者が来場したときから効力を発生し、施設の利用を終了したときまで効力を有するものとします。又、本約款は必要に応じて改定することがあります。
以上
国分寺セントラルゴルフ
2021年1月17日制定